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売掛金回収の差押手順についているですが、使用したは去年の3月です

強制執行は通常①確定判決②強制執行承諾つきの『公正証書(執行証書)』がなければ執行に取り掛かるは出来ません
その後、電話ですが必ず支払います
弁護士や司法書士が使う「任意整理」ということばは、債務を分割して全額返済するという意味で用いるが普通です

その取引先は、まだ事業は行っていますし、社員にも給与を支払っているようです

そういう相談をするところがあったですよ
これを返済できなければ、民事再生は失敗に終わり、会社はそのまま潰れるでしょう

回答がないみたいですので、非常に厳しい状況ですね


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