①税務署は思ったですが、個人事業主の場合、申告者かその家族以外閲覧できないと税務署に言われてしまいました
①裁判所の許可も要りません
しかし、以前に、いろいろ裁判のを調べた時に、弁護士費用は被告に請求出来ないとあったですが、それでは、請求金額を勝ち取ったとしても弁護士費用を差し引くと手元にあまり現金が残りません
訴訟費用は敗訴者負担が原則ですが、訴訟費用には弁護士費用は含まれません
1、乙が残金の支払いを遅延したとき
こんばんは
多少の費用をかけてでも一矢報いてやりたいです
>わずかな金額だけを毎月(1000円)払ってこれは既に「社会的常識」に外れた行為のため、しかるべき措置をとるしかないでしょう

